協会への参加について(賛助会員)
一般社団法人 九州カーボン・オフセット協会
賛助会員入会案内
目 的
第1条
寄付行為第35条第4項の規定に基づき、賛助会員、賛助会費に関して必要な事項を定める。
賛助会員
第2条
賛助会員は、本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体(以下「法人等」
という)、及び個人とする。
2 本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人等を法人賛助会員とする。
3 本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人を個人賛助会員とする。
4 本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人等又は個人で、理事会の決議を得て、
理事長が認めた者を特別賛助会員とする。
賛助会費
第3条
賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
2 賛助会費は、次の通りとする。
区 分 年 会 費
法人賛助会員 3,000円
個人賛助会員 1,000円
3 事業年度下半期に入会する場合は、当該年度の賛助会費は半額とする。
4 特別賛助会員は賛助会費を免除する。
会計年度
第4条
本協会の会計年度は、事業年度と同じく毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
入 会
第5条
賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、承認を受けなければならない。
2 入会申込の申請があれば、理事会で審査し承認を得ることで入会とする。
3 入会金は免除とする。
4 退会した法人等会員が再度入会を希望する場合においても、入会申込書を提出するものとする。
退 会
第6条
賛助会員が、本協会を退会しようとするときには、別に定める退会届を理事長に提出しなければ
ならない。
2 賛助会員が次の各号のいずれかに該当したときは、退会したものとみなす。
(1)法人等が解散し、又は破産した時。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けた時。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けた時。
(4)賛助会費を納入せず、督促後なお賛助会費を1年以上納入しない時。
除 名
第7条
賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を得て、これを除名することが
できる。
(1)本協会の寄付行為又は規定に違反したとき。
(2)本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に違反する行為をしたとき。
2 前項の規定により、賛助会員を除名する場合は、当該賛助会員にあらかじめ通知するとともに、
除名の決議を行う理事会において当該賛助会員に弁明の機会を与えなければならない。
賛助会員資格の喪失に伴う権利及び義務
第8条
賛助会員が第6条又は前条の規定により、その資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本協会は、賛助会員がその資格を喪失しても既に納入した賛助会費その他拠出金品は返還しない。
附則
この規定は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
賛助会員の特典
法人・個人賛助会員の特典
(1) 各種研究会活動への参加
(2) 会員無料セミナーへの参加、優待価格での参加
(3) WEB上での企業紹介
(4) カーボン・オフセット取組への割引価格適用
(5) 省エネ診断等の無料実施
(6) クレジット創出事業への個別アドバイス
(7) 会員相互の情報交換
御入会申込
御入会を希望される法人等、個人様は別紙申込書をダウンロードの上、御記入、御捺印後郵送にて
協会まで送付お願い致します。
お申込書
WORDファイル[doc 96KB]
御問合せ
一般社団法人 九州カーボン・オフセット協会
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前三丁目9番5号813
TEL・FAX 092-474-1130
E-mail kyushu.coaアットマークgmail.com
URL http://kcoa.eco.coocan.jp