設立趣意と賛助会員募集     

設立趣意書の公開

 

一般社団法人 九州カーボン・オフセット協会設立趣意書

設立趣意書

 今、地球上をとりまく温室効果ガス「GHGガス」が産業革命以降の経済発展に伴い急激に増大しており
地球の気候変動によるリスクをもたらしてきております。
昨今の酷暑、寒波の長期化、台風の大型化、局所的集中豪雨、干ばつ等と自然の気候をみてもそれを
感じ取られる現象が各地で起こっております。
また、深刻な問題としては、農作物への高温被害、異常低温による不作、感染症の拡大等我々の生命や
財産迄も危うくなりそうな状況も報告されてきております。
このまま何の対策も行うことが無ければ2100年には平均気温が最大6.4℃上昇するとIPCC(気候変動に
関する政府間パネル)が第4次報告書で結論づけており、温暖化の原因とされるGHGガス特に二酸化炭素
「CO2」の排出を削減してゆかなければ人類絶滅の危惧さえ含んでいると云うことに繋がって行く悲観的
事実となってきました。

 地球上に暮らしている我々がすぐにでもやらねばならないことは、そのCO2排出を削減し、従来地球が
持っている吸収できる能力まで減らしてやることです。
このことは決して容易いことではありません、経済活動や社会生活と密接に深くリンクしており、また、
市場経済への影響も大きな問題となってくることもあり全快一致での解決は厳しいところです。
ただ危機意識を煽るのではなく、皆で地球温暖化に対し今の状況を共有することがまず大切なことであり
刻々と迫りくる温暖化問題に対し今後CO2削減に向けたどの様な行動をとるべきかを議論してゆくことが
必要ではないでしょうか。
その様な中、率先垂範でCO2削減行動をけん引し、また、広く啓蒙を図るための活動を横断的に取組む必要性
が重要であることを我々は認識致しました。
CO2を削減する手法は数々ありますが、我々は継続的なCO2排出量削減と削減された環境価値を利用する
両側面から持続的にインセンティブを与えられるような取組にしなければ長期的な継続は望めないことを
共有するとともに、広く社会に訴求してゆく義務があると一致しました。
「未来の地球環境を守るために」を合言葉に、地球温暖化防止の一役を担うために「一般社団法人
九州カーボン・オフセット協会」を設立するものです。


                                   2010年12月16日
                                     設立者一同

協会への参加について(賛助会員)


一般社団法人 九州カーボン・オフセット協会
賛助会員入会案内

目   的
  第1条
  寄付行為第35条第4項の規定に基づき、賛助会員、賛助会費に関して必要な事項を定める。

賛助会員
  第2条
  賛助会員は、本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体(以下「法人等」
  という)、及び個人とする。
2 本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人等を法人賛助会員とする。
3 本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人を個人賛助会員とする。
4 本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人等又は個人で、理事会の決議を得て、
  理事長が認めた者を特別賛助会員とする。

賛助会費
  第3条
  賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
  2 賛助会費は、次の通りとする。
 
   区   分 年 会 費
  法人賛助会員 3,000円
  個人賛助会員 1,000円
 
  3 事業年度下半期に入会する場合は、当該年度の賛助会費は半額とする。
  4 特別賛助会員は賛助会費を免除する。

会計年度
  第4条
  本協会の会計年度は、事業年度と同じく毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

入   会
  第5条
  賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、承認を受けなければならない。
  2 入会申込の申請があれば、理事会で審査し承認を得ることで入会とする。
  3 入会金は免除とする。
  4 退会した法人等会員が再度入会を希望する場合においても、入会申込書を提出するものとする。

退   会
  第6条
  賛助会員が、本協会を退会しようとするときには、別に定める退会届を理事長に提出しなければ
  ならない。
2 賛助会員が次の各号のいずれかに該当したときは、退会したものとみなす。
  (1)法人等が解散し、又は破産した時。
  (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けた時。
  (3)死亡し、又は失踪宣告を受けた時。
  (4)賛助会費を納入せず、督促後なお賛助会費を1年以上納入しない時。

除   名
  第7条
  賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を得て、これを除名することが
  できる。
    (1)本協会の寄付行為又は規定に違反したとき。
    (2)本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に違反する行為をしたとき。
  2 前項の規定により、賛助会員を除名する場合は、当該賛助会員にあらかじめ通知するとともに、
    除名の決議を行う理事会において当該賛助会員に弁明の機会を与えなければならない。

賛助会員資格の喪失に伴う権利及び義務
  第8条
  賛助会員が第6条又は前条の規定により、その資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い
  義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2 本協会は、賛助会員がその資格を喪失しても既に納入した賛助会費その他拠出金品は返還しない。

     附則
  この規定は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。




賛助会員の特典
  法人・個人賛助会員の特典
   (1) 各種研究会活動への参加
   (2) 会員無料セミナーへの参加、優待価格での参加
   (3) WEB上での企業紹介
   (4) カーボン・オフセット取組への割引価格適用
   (5) 省エネ診断等の無料実施
   (6) クレジット創出事業への個別アドバイス
   (7) 会員相互の情報交換

御入会申込
  御入会を希望される法人等、個人様は別紙申込書をダウンロードの上、御記入、御捺印後郵送にて
  協会まで送付お願い致します。
 
      お申込書
  • WORDファイル[doc 96KB]



  • 御問合せ
      一般社団法人 九州カーボン・オフセット協会
       〒812-0011
       福岡市博多区博多駅前三丁目9番5号813
       TEL・FAX 092-474-1130
        E-mail kyushu.coaアットマークgmail.com
        URL http://kcoa.eco.coocan.jp